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不動産広告の読み方2~媒介の種類~ [不動産講座]

こんにちは。

前回の【不動産広告の読み方1】では、取引態様の種類とその内容について書きました。

取引態様には大きく分けて3種類、

1、売主・貸主。
2、代理。
3、仲介・媒介。

【不動産広告の読み方1】をまだご覧になっていない方は読んでみてください。

そして3番目の仲介・媒介の媒介はさらにここから3種類に分かれると。

さて、今回はこの媒介の3種類について説明したいと思います。
まず、媒介の3種類とは、

1、専属専任媒介
2、専任媒介
3、一般媒介

です。

一つずつ内容を見てみます。(媒介の言葉で分かりづらければ、仲介に置き換えて読んで下さい。)

1、専属専任媒介

 ・売主・貸主(以下オーナー)が媒介を依頼できる業者は1社のみ。
 ・契約した業者は媒介契約締結後5日以内にレインズ(※1)に登録しなければならない。
 ・契約した業者は1週間に1回以上オーナーへ販売活動の経過報告をしなければならない。
 ・オーナー自らがお客さんを探して直接取引してはいけない。(自己発見取引の禁止)


2、専任媒介

 ・オーナーが媒介を依頼できる業者は1社のみ。
 ・契約した業者は媒介契約締結後7日以内にレインズ(※1)に登録しなければならない。
 ・契約した業者は2週間に1回以上オーナーへ販売活動の経過報告をしなければならない。
 ・オーナー自らがお客さんを探して直接取引してもよい。(自己発見取引可)


3、一般媒介

 ・オーナーは複数の業者へ媒介の依頼ができる。
 ・レインズ(※1)への登録はオーナーの任意。
 ・業者からオーナーへの報告義務無し
 ・オーナー自らがお客さんを探して直接取引してもよい。(自己発見取引可)

(※1)不動産流通標準情報システムの略。不動産業者間で物件情報を共有するためのシステム。


なんか細かくて分かりづらいと思いますが、簡単にまとめると、

1番2番は、1社に集中して媒介をお願いするので業者も気合入れて頑張ってお客さん見つけてくださいねって感じです。

3番は頑張ってお客さん探してほしいけど、いろんな会社に媒介をお願いするから、業者への制約もないですよって感じです。


不動産を買ったり借りたりする際にはあまり関係がないですが、
売ったり貸したりする場合に不動産業者と媒介契約をする際は重要になります。

不動産を売却したく、ある業者と媒介契約を結んだが、その業者ではいつになっても買い手が見つからないので他の業者にも売却の依頼をしようとしたところ、専任媒介契約をしていたため他社へ依頼できない…
といった事も少なくありませんので。

(専任媒介が悪いわけではありません。業者をよく選定した上での専任媒介契約はオーナーにとっ てのメリットも多くあります。)


それと、宅建を受験予定の方もこの内容は重要なので覚えておいてくださいね。







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