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不動産広告の読み方1~取引態様って??~ [不動産講座]

こんにちは。

暖かい日が増えてきてやっと春を感じられるようになってきましたね。

この季節になると、なんとなく「やってやるぞっ!!」て力がみなぎってきます。笑


さて、春といえば進学、就職、転職などこれから新生活が始まる方も多いのではないでしょうか。

新生活に向けて新居に引っ越しした人、これからする人も多いと思います。


みなさん物件を探す際、インターネットやチラシ等の不動産広告をいろいろとご覧になったと思いますが、広告の中で「売主」や「貸主」、「媒介」、「仲介」といった文字を見かけませんでしたか??



もうご存知の方も多いと思いますが、この「売主」や「媒介」といった記載が取引態様といって、これを見ることでその不動産屋さんがどういった立場でその物件を紹介しているかがわかるのです。

取引態様の種類は大きく分けて3種類になります。


1、売主・貸主

 これは、その広告を行っている不動産会社自らが所有している物件を、売主であれば売却します、貸主であれば賃貸します、といった意味です。


2、代理

 これは、その物件を売主(オーナーさん、大家さん)の代理人として広告しています。といった意味です。


3、仲介、媒介

 これは、売主さんと買主さん、貸主さんと借主さんの間に立って取次ぎをします。といった意味です。
 不動産プロとしての知識やネットワークを使い、売りたい人・貸したい人にお客さんを、買いたい人、貸したい人にオーナーさんを見つけ、両者を繋ぐ仕事です。
 ちなみに仲介と媒介は同じ意味と考えて大丈夫です。
 売買物件だから、賃貸物件だからといった違いもありません。



イメージはつかめましたか??

代理と媒介は同じようですが違います。
代理は依頼者に代わって(業者が依頼者の分身のように)業務を遂行するので媒介よりも責任が大きくなり、その分業者が受け取れる報酬も多くなります。

また、媒介はここからさらに3種類に分かれるのですが、これはまた後日説明します。


ちなみにこの取引態様を明示することは宅建業法にて業者の義務とされているので、どの広告にも記載されています。(見つけづらい場合もありますが…。)


不動産広告を見る際はこんなところも頭に入れて読んでみてくださいね。


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